
最高裁判決がスカスカだから無罪
確定審のFA、2009最高裁判決。最高裁は下級審のチェックが仕事だが、カレーでは異例にも事実認定に踏み込んだ。しかし異同識別、頭髪ヒ素、犯行機会、目撃証言の4つの認定は〝イマイチ〟証拠の寄せ集めにしか見えない?

「異同識別」と「犯行機会」で有罪のようだけどそうはいかないから無罪
カレー事件が有罪となっている最大のポイントを探る。確定一審判決から読み取れるのは「異同識別」と「犯行機会」での〝技あり合わせて一本〟だ。ヒ素の「同一性」と「お昼のガレージ」を崩せば再審開始が見えてくる。

ヒ素は「稀少」ではなかったから無罪
カレー裁判で「最大の争点」とされてきたのがヒ素の「同一性」。その証拠価値を支えるのが「希少性」だが、「希少性」を裏付ける鑑定は第一次再審で否定された。本来ならここで再審開始が出てもおかしくなかったのだが。

夏祭り会場で混入の可能性があるから無罪
カレー鍋にヒ素が混入されたのは、ガレージか夏祭り会場かどちらかだ。判決はガレージと断定したが、判決文を読むと、夏祭り会場を否定する根拠は実は弱いことがわかる。夏祭り会場でヒ素が混入された可能性を探る。

真犯人がいるから無罪
様ざまな噂が飛びかう真犯人。実は弁護団が再審請求のさいに提示していた。カレーの給仕もした当時66歳の女性だ。夫の前職からヒ素との接点も浮かぶ。「青酸」と「林家ヒ素詐欺」の大報道の陰で警察の目をすり抜けたか。

青色紙コップが捏造だから無罪
ヒ素の混入に使われたとされる最重要証拠の「青色紙コップ」は捏造の疑いが濃厚だ。「青かった」のは科捜研にあったときだけ。和歌山科捜研には証拠偽造で有罪となったNがいた。青色紙コップの不可解さの陰に科捜研ありだ。

確定一審判決 第14章 「被告人の犯人性の検討」
「罪と罰」なみに長い2002確定一審判決がコンパクトにまとまった結論部分です。赤「 」内です。

確定一審判決 第3章「亜砒酸混入の機会」
夏祭り会場での混入機会はほんとうになかったのか。判決文を読み込めば矛盾が見えてくる。