

込めるで。確定一審からカレー判決は、「異同識別」と「犯行機会」の2つで「技あり合わせて一本」のつもりなんやと思うで。

(1)と(3)の2つで? どうしてそう思うの?
確定一審判決をひとことで言うとこれ

確定一審判決で異同識別のことを扱った「第2章 関係亜砒酸の同一性」の最後のとこに、こう書いてあるんや。


ほんとだわ。12:20から13:00にガレージで混入されたとすると、眞須美さんが見張りをしていたわけだから、眞須美さんが入れたとなるから、となると林家以外のヒ素が使われたと考えるのは困難だと。

目次で確認すると、第2章の最後のこのへんや。


第14章に全体のまとめが書いてあるけど、それもようするに「林眞須美が林家のヒ素を入れた以外に考えられない」という話や。

なるほど、消去法なのね。第2章ですでに結論と同じことを書いたってことね。

そういうことや。実際、林家以外にどこの誰が持ってるかわからんヒ素やけど、夏祭り会場で混入されたというなら、あり得ると思わへんか?

たしかに、そうね。人の多いお祭りの会場なら、誰かがササっと入れるのは可能かなと思えるわ。

でも、林眞須美先生が見張りをしているお昼のガレージだったらどうや? 同じヒ素を持っている他の住民が入れたと思えるか?

それは……思いにくいわ。
四の字固めとコブラツイスト

そこがカレー判決の最大のキモや。ヒ素が混入された時間を、カレーに入ったのと同じヒ素を持っている人の見張りの時間に限定したんや。

その状況だと、逃げようがない感じね。四の字固めとコブラツイストで決められたようだわ。

じゃあ、犯行機会が「12:20から13:00のガレージ」に限定された時点で、眞須美さんに勝ち目はないってこと?

たしかにカレー判決のラスボスは「犯行機会」なのかもしれへん。でも、そこを崩せばええ話や。

どうやるの?

まあ当記事は、カレー事件が有罪になっているポイントを具体的に紹介するのが狙いやから、それをひっくり返す方法はまたの記事でや。



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